「強みのある社労士を目指そう」 第5回 個人情報の保護

「強みのある社労士を目指そう」 第5回 個人情報の保護
日 時 2019年 2月15日(金)14:30~17:00(開場 14:00)
対 象 産業保健・メンタルヘルス対策に関心のある社労士様

講師

河野慶三先生

河野 慶三 氏(新横浜ウエルネスセンター所長)

名古屋大学第一内科にて、神経内科・心身医学について臨床研究。
厚生省・労働省技官として各種施策に携わる。
産業医科大学、自治医科大学助教授など歴任。
富士ゼロックスにて17年間にわたり産業医活動。
河野慶三産業医事務所設立。
日本産業カウンセラー協会会長歴任。
平成29年より新横浜ウエルネスセンター所長に就任。

セミナー概要

セミナー概要を河野先生からいただいておりますのでご紹介させていただきます。


 「守秘義務」、「プライバシーの保護」、「個人情報管理」は、相互に重なっている部分がありますが、その内容はそれぞれ異なります。
 守秘義務は、業務上あるいは職務上知りえた秘密を他に漏らさないようにすることです。
 法令上の規定としては、刑法第134条の「秘密を侵す罪」の条文が広く知られていますが、労働契約や委任契約にかかわる民事上の守秘義務もあります。

 プライバシーは、歴史的には「個人的な事象の秘密を守る権利」でしたが、現在は「自分の情報がどう扱われているかを知り自分の情報を自分でコントロールする権利」すなわち「自己情報のコントロール権を守る権利」であると考えられるようになりました。
1980年に出たOECD(経済開発協力機構)のガイドラインは、こうした動きに大きな影響を与えました。

 個人情報管理とは、「自己情報のコントロール権」を守るために必要な行為を明示し、それを実行することです。
我が国では、OECDの勧告から23年経過した2003年に「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が制定され、2005年に施行されました。
個人情報保護法は、個人情報の保護に関する基本的な理念および民間事業者に対する規制について定めた法律です。

 その後、2015年の大幅改正で、法律の目的に「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」の追加、「個人情報」の定義の明確化、個人の健康に関する全情報の「要配慮個人情報」としての位置づけなどが行われ、2017年5月に全面施行されました。

 要配慮個人情報は、取得に際し原則として本人の同意を必要とする情報であり、一定の手続きによって同意なしで第3者提供を行う「オプトアウト」も禁じられています。


詳しくは強みのある社労士を目指そう 第5回「個人情報の保護」でしっかり学びましょう!(5回シリーズの最終回です)

強みのある社労士を目指そう

セミナー内容

講演

14:30~16:00

第5回の講演内容です。

  1. 守秘義務
  2. プライバシー
  3. 個人情報保護―OECDの8法則
  4. 個人情報保護法

相談会

16:00~(17:00)

お申し込み方法

セミナーの受付は終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。

料金

受講料:3,000円

※お支払いは銀行振込でお願いします。お申し込みいただいた方に振込先をメールでお知らせします。

会場

横浜市港北区新横浜2-15-10 YSビル5階
会場は5Fエレベーターホールの右手奥です。

新横浜ウエルネスセンター MAP

皆様のセミナーへのご参加、お待ちしております!