「強みのある社労士を目指そう」 第1回 労働契約と安全配慮義務

「強みのある社労士を目指そう」 第1回 労働契約と安全配慮義務
日 時 2018年 6月29日(金)14:30~17:00(開場 14:00)
対 象 産業保健・メンタルヘルス対策に関心のある社労士様対象

講師

河野慶三先生

河野 慶三 氏(新横浜ウエルネスセンター所長)

名古屋大学第一内科にて、神経内科・心身医学について臨床研究。
厚生省・労働省技官として各種施策に携わる。
産業医科大学、自治医科大学助教授など歴任。
富士ゼロックスにて17年間にわたり産業医活動。
河野慶三産業医事務所設立。
日本産業カウンセラー協会会長歴任。
平成29年より新横浜ウエルネスセンター所長に就任。

セミナー概要

事例でよくわかる安全配慮義務

 事業者と労働者の関係は労働契約によって維持されています。
労働契約下では、労働者は事業者から賃金を得て事業者の指揮下で業務を遂行することになりますが、労働契約法は、事業者に対して安全配慮義務を課しており、事業者にはその義務を果たす責任があります。

 労働者の健康に関する事業者の法的責任が、現在はいわゆる「私病」にまで拡大しており、メンタルヘルス不調もその範囲に入っています。
今回は、そうした状況に関するアップツーデートな知識と同時に、その背景にある流れに大きな影響を与えた電通事件の最高裁判決、労働基準監督署長の下した行政処分に対する取り消し訴訟の判決なども紹介します。

詳しくは強みのある社労士を目指そう 第1回「労働契約と安全配慮義務」でしっかり学びましょう!(5回シリーズの第1回です)

強みのある社労士を目指そう

セミナー内容

講演

14:30~16:00

第1回の講演内容です。

  1. 現時点における、労働契約に伴う、労働者の健康に対する事業者の法的責任――労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法
  2. 最高裁判所の判決による安全配慮義務概念の確定とその範囲の拡大
  3. 労働者災害補償保険法の補償対象となる健康障害の範囲の拡大
  4. 「心理的負担による精神障害の認定基準」
  5. 労働基準監督署長の下した行政処分に対する取り消し訴訟

相談会

16:00~(17:00)

お申し込み方法

セミナーの受付は終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。

料金

受講料:3,000円

※お支払いは銀行振込でお願いします。お申し込みいただいた方に振込先をメールでお知らせします。

会場

横浜市港北区新横浜2-15-10 YSビル5階
会場は5Fエレベーターホールの右手奥です。

新横浜ウエルネスセンター MAP

皆様のセミナーへのご参加、お待ちしております!