「強みのある社労士を目指そう」 第3回 健康診断とその事後措置
日 時 | 2018年 10月26日(金)14:30~17:00(開場 14:00) |
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対 象 | 産業保健・メンタルヘルス対策に関心のある社労士様 |
講師
河野 慶三 氏(新横浜ウエルネスセンター所長)
名古屋大学第一内科にて、神経内科・心身医学について臨床研究。
厚生省・労働省技官として各種施策に携わる。
産業医科大学、自治医科大学助教授など歴任。
富士ゼロックスにて17年間にわたり産業医活動。
河野慶三産業医事務所設立。
日本産業カウンセラー協会会長歴任。
平成29年より新横浜ウエルネスセンター所長に就任。
セミナー概要
セミナー概要を河野先生からいただいておりますのでご紹介させていただきます。
健康診断は、「労働衛生の3管理」のうち健康管理を行うための具体的な方法のひとつである。
健康診断=健康管理ではないことは前回強調したとおりである。
健康診断は、 1947年(昭和22年)に制定された労働基準法でその実施義務が事業者に課された。
その目的は当時の国民病であった結核対策を行うことであった。
その後、有害な業務に従事する労働者を対象とした健康診断が追加され、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法の制定時に法定健康診断の形が整った。現在、わが国の事業場で行われている健康診断には、つぎの3種類がある。
- 労働安全衛生法、じん肺法で規定されているもの(法定健康診断)
- 厚生労働省労働基準局長通達にもとづくもの(行政指導による健康診断)
- 事業場独自の決定にもとづくもの
法定健康診断には、労働安全衛生法第66条第1項で規定されている一般健康診断、第2項、第3項とじん肺法で規定されている特殊健康診断がある。
特殊健康診断の対象者は、法令で定められた有害な業務に従事している労働者である。
②の行政指導による健康診断は29種類あり、「重量物取り扱い作業、介護作業等腰部に著しく負担のかかる作業」「VDT 作業」「騒音作業(常時従事する労働者)」などが代表的なものである。
③としては胃がん・前立腺がん・乳がん・子宮がんなどのがん検診、歯周病に対する歯科検診などがあげられる。
現在、一般健康診断では、いわゆる生活習慣病をスクリーニングし、問題のみつかった労働者に対して適切な就業上の措置を行って生活習慣病の増悪を防ぐこと、保健指導を行って生活習慣病のセルフケアを支援することを中心とした活動が推進されている。
多くの大企業では、この活動をとおして血圧の管理に成果をあげてきたが、血糖値の管理はまだ道半ばである。
特殊健康診断は、有害作業による健康影響を早期に発見し、作業環境管理や作業管理を徹底することによって職業性疾患を発症しないようにすることを目的としている。
鉛と有機溶剤の一部については、生体内に取り込まれた有害物の量を把握する「生物学的モニタリング」が1989年(平成元年)導入され、健康影響が出る前の段階で対策を講じることが可能になった。
しかし残念なことに、対象物質の拡大などの進展はない。
今回は、一般健康診断を中心に、健診項目でわかること、法定項目以上の検査を行う場合の手続き、有所見とは何か、有所見者に対する対応の方法、就業上の措置を必要とする者の決め方などを具体的に紹介する。
詳しくは強みのある社労士を目指そう 第3回「健康診断とその事後措置」でしっかり学びましょう!(5回シリーズの第3回です)
セミナー内容
講演
14:30~16:00
第3回の講演内容です。
- 健康診断の目的
- 健康診断の種類
- 健康診断の実施方法
- 健康診断結果の評価 …… 有所見とは?
- 有所見者への対応
- 健康診断結果にもとづく就業上の措置
相談会
16:00~(17:00)
- フリーディスカッション(河野先生)
社労士様からのご質問に河野先生がお答えするとともにご参加の皆様とディスカッション致します。
(皆様とディスカッションできるテーマをお持ち寄り下さい。あまりにも個別性の高いテーマはお断りする場合があります。) - 産業医とのネットワークについてのご説明とご相談
お申し込み方法
セミナーの受付は終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。
料金
受講料:3,000円
※お支払いは銀行振込でお願いします。お申し込みいただいた方に振込先をメールでお知らせします。
会場
横浜市港北区新横浜2-15-10 YSビル5階
会場は5Fエレベーターホールの右手奥です。
新横浜ウエルネスセンター MAP
皆様のセミナーへのご参加、お待ちしております!