「強みのある社労士を目指そう」 第2回 安全衛生管理体制と労働衛生の3管理
日 時 | 2018年 8月31日(金)14:30~17:00(開場 14:00) |
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対 象 | 産業保健・メンタルヘルス対策に関心のある社労士様 |
講師
河野 慶三 氏(新横浜ウエルネスセンター所長)
名古屋大学第一内科にて、神経内科・心身医学について臨床研究。
厚生省・労働省技官として各種施策に携わる。
産業医科大学、自治医科大学助教授など歴任。
富士ゼロックスにて17年間にわたり産業医活動。
河野慶三産業医事務所設立。
日本産業カウンセラー協会会長歴任。
平成29年より新横浜ウエルネスセンター所長に就任。
セミナー概要
労働衛生を推進するための仕組みと方法
労働者の健康に関する厚生労働省の施策は、主として「労働基準法」と「労働安全衛生法」の規定にもとづいて推進されている。
労働基準法は1947年に制定された法律で、第5章に安全及び衛生に関する規定があるが、現行の労働基準法はその第42条で、「労働安全衛生法の定めによる」と定め、その詳細を労働安全衛生法に移譲している。
この形になったのは、労働安全衛生法が制定された1972年である。
労働安全衛生法第1条には、「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」と書かれている。
ここでいう労働災害とは、「業務に起因する労働者の負傷、疾病、死亡」のことである。
さらに、第3条第1項では、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と規定されている。
労働安全衛生法とその命令はこのための施策を事業者の義務として細かく定めているが、その内容を一言でいえば、労働衛生管理体制を整備して、「労働衛生の3管理」と「労働衛生教育」を行うことである。
詳しくは強みのある社労士を目指そう 第2回「安全衛生管理体制と労働衛生の3管理」でしっかり学びましょう!(5回シリーズの第2回です)
セミナー内容
講演
14:30~16:00
第2回の講演内容です。
- 仕組み
衛生委員会(審議機関)、衛生管理者・衛生推進者・産業医など(ヒューマンリソース) - 方法
労働衛生の3管理―作業環境管理・作業管理・健康管理と労働衛生教育 - 具体例
VDT(Visual Display Terminal)作業における活用
相談会
16:00~(17:00)
- フリーディスカッション(河野先生)
社労士様からのご質問に河野先生がお答えするとともにご参加の皆様とディスカッション致します。
(皆様とディスカッションできるテーマをお持ち寄り下さい。あまりにも個別性の高いテーマはお断りする場合があります。) - 産業医とのネットワークについてのご説明とご相談
お申し込み方法
セミナーの受付は終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。
料金
受講料:3,000円
※お支払いは銀行振込でお願いします。お申し込みいただいた方に振込先をメールでお知らせします。
会場
横浜市港北区新横浜2-15-10 YSビル5階
会場は5Fエレベーターホールの右手奥です。
新横浜ウエルネスセンター MAP
皆様のセミナーへのご参加、お待ちしております!